1 次の各号に掲げる保険給付と同一の事由により支給される当該各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付についてされる同法第38条第1項の審査請求及び再審査請求(次項において「労働者災害補償保険法の審査請求等」という)は,当該各号に掲げる保険給付を受ける権利の時効の完成猶予及び更新に関しては,裁判上の請求とみなす。
@ 休業手当金 休業補償給付又は休業給付
A 障害年金 障害補償年金等,傷病補償年金又は傷病年金
B 障害差額一時金 障害補償年金等
C 遺族年金 遺族補償年金等
D 遺族一時金 遺族補償一時金又は遺族一時金
E 遺族年金差額一時金 遺族補償年金等
2 労働者災害補償保険法の審査請求等がされている場合における前項各号に掲げる保険給付に関する社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第1項及び第2項の審査請求期間又は同法第32条第1項の再審査請求期間の計算については,当該労働者災害補償保険法の審査請求等があった日から決定若しくは裁決又は取下げの日までの日数は,算入しない。
3 第1項各号に掲げる保険給付に関する処分の取消しの訴えは,第141条の規定にかかわらず,同項各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付に関する処分について,同法第38条第1項の審査請求に対する労働保険審査官の決定があった場合には,提起することができる。この場合における行政事件訴訟法第14条第1項及び第2項の規定の適用については,これらの規定中「取消訴訟」とあるのは「船員保険法第152条第3項前段に規定する処分の取消しの訴え」と,「処分又は裁決」とあるのは「同項前段の労働保険審査官の決定」とする。