1 協会は,第59条(第76条第6項において準用する場合を含む。第1号において同じ),第61条第7項,第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第11項に規定する事務のほか,次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(附則第7条において「基金」という)又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
@ 第4章の規定による保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第59条,第61条第7項,第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第11項に規定する事務を除く)
A 第4章の規定による保険給付の支給,第5章の規定による保健事業及び福祉事業の実施,第114条の規定による保険料の徴収,附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第2項の規定による遺族前払一時金の支給,雇用保険法等の一部を改正する法律附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務
B 第4章の規定による保険給付の支給,第114条の規定による保険料の徴収,附則第5条第1項の規定による障害前払一時金又は同条第2項の規定による遺族前払一時金の支給,雇用保険法等の一部を改正する法律附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2 協会は,前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は,協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者と共同して委託するものとする。