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船153条の5〔機構が行う立入検査等に係る認可等〕
1 機構は,第153条第1項第13号に掲げる権限に係る事務を行う場合には,あらかじめ,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 前項に規定する場合における第146条第1項の規定の適用については,同項中「,保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と,「当該職員」とあるのは「日本年金機構の職員」とする。
【関連条文】
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雑
則
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第142条〔時効〕
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第143条〔期間の計算〕
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第144条〔無料証明〕
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第145条〔報告等〕
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第146条〔立入検査等〕
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第147条〔資料の提供〕
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第148条〔大臣と協会の連携〕
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第149条〔共済組合に関する特例〕
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第150条〔共済組合に関する特例〕
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第151条〔共済組合に関する特例〕
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第152条〔労災法に基づく不服申立〕
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第153条〔機構への事務の委任〕
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第153条の2〔財務大臣への権限の委任〕
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第153条の3〔滞納処分に係る認可〕
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第153条の4〔滞納処分実施規程の認可〕
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第153条の5〔立入検査に係る認可〕
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第153条の6〔機構が行う収納〕
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第153条の6の2〔協会への事務の委任〕
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第153条の6の3〔立入検査に係る認可〕
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第153条の7〔地方厚生局長への権限委任〕
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第153条の8〔機構への事務の委託〕
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第153条の9〔情報の提供等〕
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第153条の10〔基金等への事務の委託〕
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第154条〔経過措置〕
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第155条〔厚生労働省令への委任〕
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