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船153条の6の2〔協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任〕
1 第146条第1項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(保険給付に関するものに限る)に係る事務は,協会に行わせるものとする。ただし,当該権限は,厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
2 前項に定めるもののほか,協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。
【関連条文】
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雑
則
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第142条〔時効〕
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第143条〔期間の計算〕
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第144条〔無料証明〕
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第145条〔報告等〕
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第146条〔立入検査等〕
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第147条〔資料の提供〕
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第148条〔大臣と協会の連携〕
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第149条〔共済組合に関する特例〕
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第150条〔共済組合に関する特例〕
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第151条〔共済組合に関する特例〕
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第152条〔労災法に基づく不服申立〕
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第153条〔機構への事務の委任〕
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第153条の2〔財務大臣への権限の委任〕
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第153条の3〔滞納処分に係る認可〕
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第153条の4〔滞納処分実施規程の認可〕
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第153条の5〔立入検査に係る認可〕
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第153条の6〔機構が行う収納〕
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第153条の6の2〔協会への事務の委任〕
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第153条の6の3〔立入検査に係る認可〕
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第153条の7〔地方厚生局長への権限委任〕
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第153条の8〔機構への事務の委託〕
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第153条の9〔情報の提供等〕
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第153条の10〔基金等への事務の委託〕
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第154条〔経過措置〕
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第155条〔厚生労働省令への委任〕
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