1 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く)は,日本年金機構(以下「機構」という)に行わせるものとする。ただし,第12号から第14号までに掲げる権限は,厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
@ 第15条第1項の規定による確認
A 第17条から第19条の2までの規定による標準報酬月額の決定又は改定(第19条第1項及び第19条の2第1項の規定による申出の受理を含み,第20条第2項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む)
B 第21条第1項の規定による標準賞与額の決定(同条第2項において準用する第20条第2項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む)
C 第24条の規定による届出の受理及び第26条第1項の規定による通知
D 第25条第1項の規定による通知,同条第3項(第26条第2項において準用する場合を含む)の規定による届出の受理並びに第25条第4項及び第五項(第26条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による公告
E 第27条第1項の規定による請求の受理及び同条第2項の規定による請求の却下
F 第118条及び第118条の2の規定による申出の受理
G 第129条の規定による申出の受理及び承認
H 第132条第4項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
I 第137条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知,同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使,国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く)
J 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索
K 第145条第1項の規定による報告,文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第2項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
L 第146条第1項の規定による命令並びに質問及び検査
M 第147条の規定による資料の提供の求め
N 前各号に掲げるもののほか,厚生労働省令で定める権限
2 機構は,前項第9号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第11号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに,厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3 厚生労働大臣は,前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき,又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは,同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4 厚生年金保険法第100条の4第4項から第7項までの規定は,機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。