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船153条の6の3〔協会が行う立入検査等に係る認可等〕
1
協会
は,前条第1項に規定する権限に係る事務を行う場合には,あらかじめ,厚生労働大臣の
認可
を受けなければならない。
2 前項に規定する場合における
第146条
第1項の規定の適用については,同項中「
被保険者の資格,標準報酬,保険料又は保険給付
」とあるのは「保険給付」と,「
当該職員
」とあるのは「協会の職員」とする。
【関連条文】
**
雑
則
×
第142条〔時効〕
×
第143条〔期間の計算〕
×
第144条〔無料証明〕
×
第145条〔報告等〕
×
第146条〔立入検査等〕
×
第147条〔資料の提供〕
×
第148条〔大臣と協会の連携〕
×
第149条〔共済組合に関する特例〕
×
第150条〔共済組合に関する特例〕
×
第151条〔共済組合に関する特例〕
×
第152条〔労災法に基づく不服申立〕
×
第153条〔機構への事務の委任〕
×
第153条の2〔財務大臣への権限の委任〕
×
第153条の3〔滞納処分に係る認可〕
×
第153条の4〔滞納処分実施規程の認可〕
×
第153条の5〔立入検査に係る認可〕
×
第153条の6〔機構が行う収納〕
×
第153条の6の2〔協会への事務の委任〕
×
第153条の6の3〔立入検査に係る認可〕
×
第153条の7〔地方厚生局長への権限委任〕
×
第153条の8〔機構への事務の委託〕
×
第153条の9〔情報の提供等〕
×
第153条の10〔基金等への事務の委託〕
×
第154条〔経過措置〕
×
第155条〔厚生労働省令への委任〕
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