供託の手続に関する次の記述中,誤っているものはどれか。

 供託者が被供託者に対してする弁済供託の通知は,適宜の様式の書面ですることができる。

 供託官の処分に対する審査請求は,監督法務局又は地方法務局の長にするが,審査請求書は,供託所に提出しなければならない。

 供託官の有価証券供託の受理の決定は,供託者が指定された納入期日までに供託物を日本銀行に納入しないときは,その効力を失う。

 供託者は,供託官が相当と認めるときは,当事者又は供託原因が異なる数個の供託を一通の供託書ですることができる。

 裁判上の保証は,裁判所が相当と認める有価証券を供託する方法によってすることができる。

 正 解   
昭54 10 11 12 昭55 11 12 13 昭56 11 12 13 昭57 11 12 13