金銭債権に対する差押え等に係る供託に関する次の記述中,正しいものはどれか。

 強制執行による金銭債権の差押えを原因として第三債務者がする供託は,執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

 金銭債権について強制執行による差押えがされた場合には,第三債務者はその金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。

 金銭債権について仮差押えの執行が競合した場合には,第三債務者はその金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。

 金銭債権について滞納処分による差押えのみがされたとしても,第三債務者はその差押えを原因として供託することができない。

 執行裁判所の配当に基づき供託金の払渡しを請求するには供託金払渡請求書に供託書正本を添付しなければならない。

 正 解   
昭54 10 11 12 昭55 11 12 13 昭56 11 12 13 昭57 11 12 13