AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり,その 後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し,Dが建物を占有していたところ,この建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により,その外壁の一部が剥離して落下し,通行人Eが重傷を負った。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。

 Aは,この建物の建築の際において注文又は指図に過失がなく,かつ,その瑕疵を過失なくして知らなかったときでも,Eに対して不法行為責任を負うことがある。

 Bは,Aに対してこの建物の建築の請負契約に基づく債務不履行責任を負うことがあっても,Eに対して不法行為責任を負うことはない。

 Cは,損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも,瑕疵ある土地の工作物の所有者として,Eに対して不法行為責任を負うことがある。

 Dは,損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも,瑕疵ある土地の工作物の占有者として,Eに対して不法行為責任を負うことがある。

 正 解   
平成8年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
平成7年 10 11 12 13 14 15 16