建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 共用部分の変更(改良を目的とし,かつ,著しく多額の費用を要しないものを除く)を行うためには,区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議が必要であるが,議決権については規約で過半数まで減ずることができる。

 区分所有建物の一部が滅失し,その滅失した部分が建物の価格の1/2を超える場合,滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには,区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数が必要であり,規約で別段の定めをすることはできない。

 共用部分の保存行為を行うためには,規約で別段の定めのない場合は,区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。

 規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合で,その区分所有者の承諾を得られないときは,区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による決議を行うことにより,規約の変更ができる。

 正 解   
平成7年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
平成6年 10 11 12 13 14 15 16