Aは,Bの代理人として,Bの所有地をCに売却した。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。

 Aが未成年者であって,法定代理人の同意を得ないで売買契約を締結した場合,Bは,Aに代理権を与えていても,その売買契約を取り消すことができる。

 BがAに抵当権設定の代理権しか与えていなかったにかかわらず,Aが売買契約を締結した場合,Bは,Cが善意無過失であっても,その売買契約を取り消すことができる。

 Aに代理権がないにかかわらず,AがBの代理人と偽って売買契約を締結した場合,Bの追認により契約は有効となるが,その追認はCに対して直接行うことを要し,Aに対して行ったときは,Cがその事実を知ったとしても,契約の効力を生じない。

 Aが代理権を与えられた後売買契約締結前に破産手続開始の決定を受けると,Aの代理権は消滅するが,Aの代理権が消滅しても,Cが善意無過失であれば,その売買契約は有効である。

 正 解   
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平成5年 10 11 12 13 14 15 16