本店と3ヵ所の支店を有する宅地建物取引業者A (甲県知事免許,平成5年12月1日営業開始) が,平成6年4月1日宅地建物取引業保証協会 (以下この問において「保証協会」という)に加入し,弁済業務保証金分担金を納付したが,その後同年7月1日,Bから,同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして,弁済業務保証金の還付請求があった。この場合,宅地建物取引業法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。

 Bの取引はAが保証協会の社員となる前のものであるから,Bの還付請求は,Aがそのとき営業保証金を供託していた供託所に対して,しなければならない。

 Aの納付した弁済業務保証金分担金は150万円であるが,Bが保証協会から弁済をうけることができる額は,最高2,500万円である。

 Bが還付を受けるには,その額について,甲県知事の認証を受けなければならない。

 Aは,Bが還付を受け,当該還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは,2週間以内にこれを納付することを要し,その納付をしないときは,Aの免許は,効力を失う。

 正 解   2

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