市街化区域内 (監視区域及び注視区域外) の甲地(A所有 1,000平方メートル),乙地 (B所有 1,500平方メートル),丙地 (C所有 2,000平方メートル) についての国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,甲地と乙地は,隣地である。

 Cが甲地及び乙地にまたがってビルの建設を計画して,甲地については丙地との交換契約をAと締結し,乙地についてはBと地上権設定契約 (設定の対価1億円) を締結した場合,それぞれの契約の締結について,Cは事後届出をする必要がある。

 Cが丙地を分割して,1,000平方メートルをDと,残りの1,000平方メートルをEと,それぞれ売買契約を締結した場合,D,Eは事後届出をする必要がある。

 Fが甲地及び乙地にまたがってビルの建設を計画して,甲地についてはAと売買契約を締結し,乙地についてはBと賃借権設定契約 (設定の対価なし) を締結した場合,それぞれの契約の締結について,Fは事後届出をする必要がある。

 GがCに対して有する金銭債権の担保として,丙地の所有権をGに移転する契約を締結した場合 (いわゆる譲渡担保の場合),Gは事後届出をする必要はない。

 正 解   1

平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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