Aを賃貸人,Bを賃借人とするA所有の居住用建物の賃貸借に関する次の記述のうち,民法及び借地借家法の規定によれば,正しいものはどれか。

 AB間で「Bが自己の費用で造作することは自由であるが,賃貸借が終了する場合,Bはその造作の買取請求をすることはできない」と定める特約は,有効である。

 Aが3年間の転勤による不在の後生活の本拠として使用することが明らかな場合,AB間で「賃貸借期間の3年が満了しても更新しない」旨の特約をするには,公正証書でしなければ効力がない。

 AとBとC(Bと同居する内縁の妻)の三者で「Bが相続人なくして死亡したときでも,Cは借家権を承継することができない」と定めた場合,その特約は,無効である。

 AB間で「建物についている抵当権は,Aが責任を持って解決する」と特約して入居しても,期間2年の賃貸借では,Bは,その後の競落人に対して,賃借権を対抗することができない。

 正 解   
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平成6年 10 11 12 13 14 15 16