AはBから建物を賃借し,Bの承諾を得て,当該建物をCに転貸している。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。なお,Aの支払うべき賃料の額は,Cの支払うべき転借料の額より小さいものとする。

 AとBとが賃貸借契約を合意解除した場合,AC間の転貸借契約は,その前提を失うため,特別の事情のある場合を除き,当然に終了する。

 Cは,Bから請求があれば,CがAに支払うべき転借料全額を直接Bに支払うべき義務を負う。

 Bは,Aの債務不履行によりAB間の賃貸借契約を解除しようとする場合,Cに対して,3ヵ月以前に通知し,Aに代わって賃料を支払う機会を与えなければならない。

 Bが,Aの債務不履行によりAB間の賃貸借契約を適法に解除した場合,Cは,AC間の転貸借契約に基づく転借権をBに対抗することができない。

 正 解   
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