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◎ |
不当利得に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。 |
| 1 |
A所有の不動産の登記がB所有名義となっているため固定資産税がBに課税され,Bが自己に納税義務がないことを知らずに税金を納付した場合,Bは,Aに対し不当利得としてその金額を請求することはできない。 |
| 2 |
建物の所有者Cが,公序良俗に反する目的でその建物をDに贈与し,その引渡し及び登記の移転が不法原因給付である場合,CがDに対しその返還を求めることはできないが,その建物の所有権自体は引き続きCに帰属する。 |
| 3 |
Eは,F所有のブルドーザーを賃借中のGから依頼されて,それを修理したが,Gが倒産したため修理代10万円の取立てができない場合,ブルドーザーの返還を受けたFに対し不当利得として10万円の請求をすることができる。 |
| 4 |
土地を購入したHが,その購入資金の出所を税務署から追求されることをおそれて,Iの所有名義に登記し土地を引き渡した場合は不法原因給付であるから,Hは,Iに対しその登記の抹消と土地の返還を求めることはできない。 |
| 正 解 3 |
| 平成9年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
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| 平成8年 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |