AがBに対して有する100万円の貸金債権の消滅時効に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

 Aが弁済期を定めないで貸し付けた場合,Aの債権は,いつまでも時効によって消滅することはない。

 AB間に裁判上の和解が成立し,Bが1年後に100万円を支払うことになった場合,Aの債権の消滅時効期間は,和解成立の時から10年となる。

 Cが自己所有の不動産にAの債権の担保として抵当権を設定(物上保証)している場合,Cは,Aの債権の消滅時効を援用してAに抵当権の抹消を求めることができる。

 AがBの不動産に抵当権を有している場合に,Dがこの不動産に対して強制執行の手続を行ったときは,Aがその手続に債権の届出をしただけで,Aの債権の時効は中断する。

 正 解   
平成9年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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平成8年 10 11 12 13 14 15 16