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国保113条〔文書の提出等〕
市町村及び組合は,被保険者の資格,保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは,被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる。
【関連条文】
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第11章 雑 則
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第110条〔時効〕
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第110条の2〔賦課決定の期間制限〕
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第111条〔期間の計算〕
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第112条〔戸籍に関する無料証明〕
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第113条〔文書の提出等〕
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第113条の2〔資料の提供等〕
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第113条の3〔連合会又は支払基金への事務の委託〕
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第114条〔診療録の提示等〕
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第115条〔準用規定〕
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第116条〔修学中の被保険者の特例〕
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第116条の2〔病院等に入院中の被保険者の特例〕
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第117条〔読替規定〕
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第118条〔権限の委任〕
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第119条〔厚生労働大臣と都道府県知事との連携〕
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第119条の2〔事務の区分〕
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第120条〔実施規定〕
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