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国保116条〔修学中の被保険者の特例〕
【関連条文】
(1906B) 《修学中》
 修学のために親元を離れて他の市町村に住所を有している学生等(学校教育法による学校に通学する者に限る)はすべて,両親等の世帯に属する[被保険者:×被扶養者]とみなされる(法116条)。
(2507C) 《修学中》
 修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という)の区域内に住所を有する被保険者であって,修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは,当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし,かつ,国民健康保険法の適用については,当該世帯に属するものとみなす(法116条)。
第11章 雑 則 ×第110条〔時効〕 ×第110条の2〔賦課決定の期間制限〕
×第111条〔期間の計算〕 ×第112条〔戸籍に関する無料証明〕
×第113条〔文書の提出等〕 ×第113条の2〔資料の提供等〕
×第113条の3〔連合会又は支払基金への事務の委託〕 ×第114条〔診療録の提示等〕
×第115条〔準用規定〕 第116条〔修学中の被保険者の特例〕
×第116条の2〔病院等に入院中の被保険者の特例〕 ×第117条〔読替規定〕
×第118条〔権限の委任〕 ×第119条〔厚生労働大臣と都道府県知事との連携〕
×第119条の2〔事務の区分〕 ×第120条〔実施規定〕
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