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○国保116条〔修学中の被保険者の特例〕
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【関連条文】
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| (1906B) 《修学中》 修学のために親元を離れて他の市町村に住所を有している学生等(学校教育法による学校に通学する者に限る)はすべて,両親等の世帯に属する[被保険者:×被扶養者]とみなされる(法116条)。 (2507C) 《修学中》 修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という)の区域内に住所を有する被保険者であって,修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは,当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし,かつ,国民健康保険法の適用については,当該世帯に属するものとみなす(法116条)。 |