前に
次へ
×
国保118条〔権限の委任〕
1 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生支局長に委任することができる。
【関連条文】
**
第11章 雑 則
×
第110条〔時効〕
×
第110条の2〔賦課決定の期間制限〕
×
第111条〔期間の計算〕
×
第112条〔戸籍に関する無料証明〕
×
第113条〔文書の提出等〕
×
第113条の2〔資料の提供等〕
×
第113条の3〔連合会又は支払基金への事務の委託〕
×
第114条〔診療録の提示等〕
×
第115条〔準用規定〕
○
第116条〔修学中の被保険者の特例〕
×
第116条の2〔病院等に入院中の被保険者の特例〕
×
第117条〔読替規定〕
×
第118条〔権限の委任〕
×
第119条〔厚生労働大臣と都道府県知事との連携〕
×
第119条の2〔事務の区分〕
×
第120条〔実施規定〕
前に
次へ