第41条第1項(第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む)及び第2項(第45条の2第4項,第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む),第45条の2第1項(第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む),第54条の2の2(第54条の3第2項において準用する場合を含む),第54条の2の3第1項(第54条の3第2項において準用する場合を含む)並びに第114条の規定により,厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは,相互に密接な連携の下に行うものとする。