第17条第1項及び第3項(第27条第3項において準用する場合を含む),第24条の4,第24条の5,第25条第1項,第27条第2項及び第4項,第32条第2項,第32条の2第2項,第32条の7第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む),第32条の12,第41条第1項(第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む)及び第2項(第45条の2第4項,第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む),第45条第3項並びに第45条の2第1項及び第5項(これらの規定を第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む),第54条の2の2並びに第54条の2の3第1項及び第3項(これらの規定を第54条の3第2項において準用する場合を含む),第80条第1項,第88条並びに第89条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務,第106条第1項(第2号に係る部分に限る),第107条(第2号に係る部分に限る)及び第108条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第114条,附則第16条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第44条第4項及び第134条第2項並びに附則第19条において準用する同法第152条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は,地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。