1 保険者は,第45条第5項(第52条第6項,第52条の2第3項,第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む)に規定する事務のほか,次に掲げる事務を第45条第5項に規定する連合会又は支払基金に委託することができる。
@ 第4章の規定による保険給付の実施,第76条第1項又は第2項の規定による保険料の徴収,第82条第1項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
A 第4章の規定による保険給付の実施,第76条第1項又は第2項の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2 保険者は,前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は,他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者と共同して委託するものとする。