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国保117条〔読替規定〕
この法律中「都道府県知事」とあるのは,その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については,「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
【関連条文】
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第11章 雑 則
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第110条〔時効〕
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第110条の2〔賦課決定の期間制限〕
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第111条〔期間の計算〕
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第112条〔戸籍に関する無料証明〕
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第113条〔文書の提出等〕
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第113条の2〔資料の提供等〕
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第113条の3〔連合会又は支払基金への事務の委託〕
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第114条〔診療録の提示等〕
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第115条〔準用規定〕
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第116条〔修学中の被保険者の特例〕
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第116条の2〔病院等に入院中の被保険者の特例〕
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第117条〔読替規定〕
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第118条〔権限の委任〕
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第119条〔厚生労働大臣と都道府県知事との連携〕
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第119条の2〔事務の区分〕
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第120条〔実施規定〕
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