1 連合会は,規約をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 名称
A 事務所の所在地
B 評議員会に関する事項
C 役員に関する事項
D 会員の資格に関する事項
E 年金給付及び一時金に関する事項
F 附帯事業に関する事項
G 積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
H 会費に関する事項
I 事業年度その他財務に関する事項
J 解散及び清算に関する事項
K 業務の委託に関する事項
L 公告に関する事項
M その他組織及び業務に関する重要事項
2 第16条第1項及び第2項並びに第17条第1項本文の規定は,連合会の規約について準用する。この場合において,第16条第1項及び第17条第1項本文中「厚生労働省令」とあるのは,「政令」と読み替えるものとする。