第31条,第33条,第34条第1項及び第35条の規定は連合会が支給する給付について,第36条第1項及び第2項(第2号を除く),第37条,第38条並びに第40条の規定は連合会が支給する老齢給付金について,第47条,第48条,第53条及び第54条の規定は連合会が支給する第91条の19第3項,第91条の20第3項及び第91条の21第3項の遺族給付金について,第34条第2項,第44条,第46条,第52条及び第54条の規定は連合会が支給する障害給付金について,第59条,第60条第1項及び第2項,第61条並びに第66条から第68条までの規定はこの法律の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について,第72条の規定はこの法律の規定により連合会が締結した資産運用契約について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。