1 連合会が第91条の18第2項第2号に掲げる業務を行っている場合にあっては,終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において遺族給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ)は,当該確定給付企業年金の清算人に第89条第6項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という)の連合会への移換を申し出ることができる。
2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は,前項の申出があったときは,連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3 連合会は,前項の規定により残余財産の移換を受けたときは,当該移換金を原資として,政令で定めるところにより,当該終了制度加入者等に対し,遺族給付金の支給を行うものとする。
4 第49条,第51条第1項及び第3項,第53条並びに第54条の規定は,連合会が支給する前項の遺族給付金について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
5 前項において準用する第51条第1項の規定にかかわらず,当該終了制度加入者等が死亡したときは,規約で定めるところにより,当該終了制度加入者等の次の順位の遺族に遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ)を支給することができる。
6 前項の遺族は,当該終了制度加入者等に係る第48条各号に掲げる者とし,遺族給付金を受けることができる遺族の順位は連合会の規約で定めるところによる。この場合において,同条中「給付対象者」とあるのは,「第91条の22第1項に規定する終了制度加入者等」とする。
7 第91条の20第4項及び第5項の規定は,第1項から第3項までの場合について準用する。この場合において,同条第4項中「第2項」とあるのは「第91条の22第2項」と,同条第5項中「第3項」とあるのは「第91条の22第3項」と,「老齢給付金又は遺族給付金」とあるのは「遺族給付金」と,それぞれ読み替えるものとする。
8 第91条の19第6項の規定は,前項において読み替えて準用する第91条の20第5項の規定による通知について準用する。