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給91条の30〔連合会の解散による年金給付等の支給に関する義務等の消滅〕
連合会は,解散したときは,中途脱退者及び終了制度加入者等に係る年金給付及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし,解散した日までに支給すべきであった年金給付若しくは一時金でまだ支給していないものの支給又は第91条の26第2項若しくは第91条の27第2項の規定により解散した日までに移換すべきであった積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については,この限りでない。
【関連条文】
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企
業
年
金
連
合
会
〔1〕 通 則
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第91条の2〔連合会〕
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第91条の3〔法人格〕
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第91条の4〔名称〕
〔2〕 設立・管理
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第91条の5〔発起人〕
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第91条の6〔創立総会〕
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第91条の7〔設立の認可等〕
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第91条の8〔規約〕
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第91条の9〔準用規定〕
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第91条の10〔評議員会〕
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第91条の11〔評議員会〕
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第91条の12〔役員〕
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第91条の13〔役員の職務〕
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第91条の14〔理事の義務・損害賠償責任〕
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第91条の15〔理事の禁止行為〕
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第91条の16〔理事長の代表権の制限〕
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第91条の17〔会員の資格〕
〔3〕 業務
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第91条の18〔連合会の業務〕
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第91条の19〔中途脱退者〕
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第91条の20〔終了制度加入者〕
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第91条の21〔終了制度加入者〕
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第91条の22〔終了制度加入者〕
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第91条の23〔裁定〕
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第91条の24〔準用規定〕
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第91条の25〔政令への委任〕
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第91条の26〔確定給付への移換〕
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第91条の27〔確定拠出年金への移換〕
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第91条の28〔政令への委任〕
〔4〕 解散・清算
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第91条の29〔解散〕
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第91条の30〔支給義務の消滅〕
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第91条の31〔清算〕
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