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給91条の16〔理事長の代表権の制限〕
連合会と理事長(第91条の13第1項の規定により理事長の職務を代理し,又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ)との利益が相反する事項については,理事長は,代表権を有しない。この場合においては,監事が連合会を代表する。
【関連条文】
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企
業
年
金
連
合
会
〔1〕 通 則
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第91条の2〔連合会〕
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第91条の3〔法人格〕
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第91条の4〔名称〕
〔2〕 設立・管理
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第91条の5〔発起人〕
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第91条の6〔創立総会〕
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第91条の7〔設立の認可等〕
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第91条の8〔規約〕
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第91条の9〔準用規定〕
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第91条の10〔評議員会〕
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第91条の11〔評議員会〕
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第91条の12〔役員〕
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第91条の13〔役員の職務〕
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第91条の14〔理事の義務・損害賠償責任〕
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第91条の15〔理事の禁止行為〕
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第91条の16〔理事長の代表権の制限〕
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第91条の17〔会員の資格〕
〔3〕 業務
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第91条の18〔連合会の業務〕
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第91条の19〔中途脱退者〕
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第91条の20〔終了制度加入者〕
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第91条の21〔終了制度加入者〕
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第91条の22〔終了制度加入者〕
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第91条の23〔裁定〕
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第91条の24〔準用規定〕
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第91条の25〔政令への委任〕
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第91条の26〔確定給付への移換〕
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第91条の27〔確定拠出年金への移換〕
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第91条の28〔政令への委任〕
〔4〕 解散・清算
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第91条の29〔解散〕
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第91条の30〔支給義務の消滅〕
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第91条の31〔清算〕
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