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給91条の5〔発起人〕
【関連条文】
(0406D) 《発起人》
 企業年金連合会を設立するには,その会員となろうとする[20以上:×10以上]の事業主等が発起人とならなければならない(法91条の5)。






〔1〕 通 則 第91条の2〔連合会〕 ×第91条の3〔法人格〕 ×第91条の4〔名称〕
〔2〕 設立・管理 第91条の5〔発起人〕 ×第91条の6〔創立総会〕 ×第91条の7〔設立の認可等〕
×第91条の8〔規約〕 ×第91条の9〔準用規定〕 ×第91条の10〔評議員会〕
×第91条の11〔評議員会〕 ×第91条の12〔役員〕 ×第91条の13〔役員の職務〕
×第91条の14〔理事の義務・損害賠償責任〕 ×第91条の15〔理事の禁止行為〕
×第91条の16〔理事長の代表権の制限〕 ×第91条の17〔会員の資格〕
〔3〕 業務 ×第91条の18〔連合会の業務〕 ×第91条の19〔中途脱退者〕 ×第91条の20〔終了制度加入者〕
×第91条の21〔終了制度加入者〕 ×第91条の22〔終了制度加入者〕 ×第91条の23〔裁定〕
×第91条の24〔準用規定〕 ×第91条の25〔政令への委任〕 ×第91条の26〔確定給付への移換〕
×第91条の27〔確定拠出年金への移換〕 ×第91条の28〔政令への委任〕
〔4〕 解散・清算 ×第91条の29〔解散〕 ×第91条の30〔支給義務の消滅〕 ×第91条の31〔清算〕
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