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◎
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賄賂罪についての次の【判旨】に関する後記1から5までの各【記述】のうち,【判旨】の理解として正しいものはどれか。 |
| 【記 述】 | |
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1
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この【判旨】は,X警察署地域課とY警察署刑事課とは一般的職務権限を異にするが,同じA県警察内であり犯罪捜査という点て職務が密接に関連することから,甲が受けた現金の供与も甲の職務に関するものと認めたものである。 |
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2
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この【判旨】は,職務関連性の判断において,甲が所属するA県警察の警察官に対して法令が与えた一般的職務権限に属する職務行為であるか否かを重視している。 |
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3
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この【判旨】は,警察官が捜査情報を漏えいすることはそもそも禁じられているので,これが職務行為や職務密接関連行為に該当することはないと考えている。 |
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4
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この【判旨】は,甲が以前Y警察署刑事課に勤務中に扱った事件に関して,X警察署地域課に異動になった後に現金の供与を受けたとしても,供与を受け九時点て公務員である以上収賄罪が成立することを認めたものである。 |
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5
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この【判旨】は,当該事件の捜査を担当しているY警察署刑事課所属の警察官への働き掛けは,あっせん収賄罪にいう「あっせん」であり,これが職務行為や職務密接関連行為に該当することはないと考えている。 |
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正 解 2 |
| 平26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 予備 | 7 | 8 | 9 |