次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選びなさい。

 Aは,BがVを殺害しようとして拳銃で狙っているのを見て,Bの発射した弾丸がVに龠中しなかった場合には自らVを射殺してBの目的を達成させようと考え,Bの知らない間に拳銃を持って付近に待機していたが,Bの発射した弾丸がVに当たってVが死亡した。この場合,Aには殺人既遂罪の幇助犯が成立する。

 Aは,Bが賭博場を開くことを知って,これを手伝うつもりでBには告げずに客を誘って賭博場に案内して賭博をさせた。この場合,Aには賭博場開張図利罪の幇助犯が成立する。

 Aは,BがVを殴打しようとしているときに,Bに気付かれずにVの足を押さえ付けたため,Bは,Vの顔面を殴打して顔面打撲の傷害を負わせることができた。この場合,Aには傷害罪の共同正犯が成立する。

 Aは,Bにその夫Vを殺害させようと考えて,Bの知らない間に,Vの不倫の現場写真と拳銃をBの居宅のテーブルに置いておいたところ,それを見たBがVに対する殺意を抱き,その拳銃を発砲してVを殺害した。この場合,Aには殺人既遂罪の単独正犯が成立する。

 Aは,BがVに致死量に満たない毒入りのコーヒーを渡しだのを知って,Vを殺害しようと考え,Bの知らない間に,Bの入れた毒と併せて致死量となる量の毒をそのコーヒーに入れ,その後,Vがそのコーヒーを飲んで死亡した。この場合,Aには殺人既遂罪の単独正犯が成立する。

 正 解   2  5
平26 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平25 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 予備