刑法第130条の住居侵入等の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。

 本罪の客体は,人の住居若しくは邸宅,又は人の看守する建造物若しくは艦船である。

 刑法第130条の規定する「看守」とは,現実に大が監視していることを意味し,単に出入口に鍵をかけてその鍵を保管しただけでは足りない。

 集合住宅の1階出入口から各居室の玄関までの共用部分は,刑法第130条の規定する「住居」に当たる。

 建造物に付属し,その利用に供される囲にょう地は,刑法第130条の規定する「建造物」に当たる。

 1棟の建物の低層階に商業施設,高層階に住居がそれぞれ存在する場合,当該建物全体が刑法第130条の規定する「住居」に当たる。

 正 解   4
平26 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平25 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 予備