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◎
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次の【事例】及び各【見解】に関する後記1から5までの各【記述】のうち,誤っているものはどれか。 |
| 【事 例】 | |
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甲は,乙から裁判の証人として請求されてX裁判所から呼出しを受けたところ,証人尋問期日の3日前にその不出頭を懸念した乙から「俺が裁判所まで連れて行くから,証人尋問の日までここにいろ。」と言われ,見張りを付けられてマンションの一室に監禁された。甲は,自己の生命身体に対する危険は感じなかったものの,証人として出廷したくないと思い,同室に放火して騷ぎを起こし,見張りの者が消火に当たっている隙に逃亡しようと考え,同室の壁等に灯油をまいて放火し,同室の一部及びその上階の第三者が住む部屋の一部を焼損させた。 |
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| 【見 解】 | |
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A説:当該避難行為が「やむを得ずにした行為」でなければ緊急避難は認められないが,当該行為が危難を避けるための一つの方法と認められれば,法益権衡の要件を欠いても過剰避難が成立する。 |
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B説:当該避難行為が「やむを得ずにした行為」でなければ緊急避難は認められないが,「やむを得ずにした行為」でなくとも法益権衡の要件を充たしていれば過剰避難が成立し,また,「やむを得ずにした行為」であって,法益権衡の要件を欠く場合にも過剰避難が成立する。 |
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C説:当該避難行為が「やむを得ずにした行為」でなければ緊急避難,過剰避難とも認められず,過剰避難は,「やむを得ずにした行為」であって,かつ,法益権衡の要件を欠く場合に成立する。 |
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| 【記 述】 | |
| 1 |
【事例】に,更に「事件当時,部屋の窓から逃走するなどして脱出することは可能であった」との事情かおる場合,A説からは甲に過剰避難が成立することになる。 |
| 2 |
【事例】に,更に「事件当時,甲が部屋から脱出する手段はほかになかった」との事情がある場合,B説からは甲に過剰避難が成立することになる。 |
| 3 |
【事例】に,更に「事件当時,部屋の窓から逃走するなどして脱出することは可能であった」との事情かおる場合,C説からは甲に過剰避難が成立することになる。 |
| 4 |
【事例】に,更に「事件当時,部屋の窓から逃走するなどして脱出することは可能であった」との事情かおる場合,B説からは甲には緊急避難の成立も過剰避難の成立も認められない。 |
| 5 |
【事例】に,更に「事件当時,甲が部屋から脱出する手段はほかになかった」との事情がある場合,C説からは甲に過剰避難が成立することになる。 |
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正 解 3
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| 平26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 予備 | 7 | 8 | 9 |