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◎
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次の記述中の[ ]の部分にそのわく内の数字に当る下の(1)〜(5)までの語を入れた場合,記述に誤りを生ずるのはどれか。 |
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名誉毀損罪の構成要件を規定するのは刑法第230条だけであり第230条の2は刑事訴訟における証明に関する規定にすぎないとすると,行為者が摘示した事実を真実と誤信した場合は故意が[(1)]ことになる。 | |
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これに対し第230条の2を構成要件阻却の規定とみる説や違法性阻却の規定とみる説もある。 | |
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構成要件を阻却するとする説の中でも「真実ナルコト」が構成要件を阻却すると摘示した事実を真実であると誤信した場合は故意が[(2)]ことになるのに対し「真実ナルコトノ証明アリタル」ことが構成要件を阻却すると考えると摘示した事実の真実であることが証明できると誤信した場合は故意が[(3)]ことになる。 | |
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他方,違法性阻却説でも違法性阻却事由の錯誤を事実の錯誤とみる説をとるか,またはそれを法律の錯誤とはみるが故意には違法性の認識が必要であるとする説をとると,構成要件阻却説と[(4)]結論に達する。 | |
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さらに摘示した事実を真実であると誤信するについて過失がない場合に限り罰しないとする立場もあるが,この立場はその誤信を事実の錯誤とみても法律の錯誤とみても「事実の不知は罰せず法の不知は罰する」法格言と[(5)]する。 | |
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(1) あ る (2) な い (3) な い (4) 同一の (5) 一 致 | |
| <参考条文>刑法230条1項 公然事実ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ其事実ノ有無ヲ問ハス三年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス。 刑法230条ノ2第1項 前条第1項ノ行為公共ノ利害ニ関スル事実ニ係リ其目的専ラ公益ヲ図ルニ出タルモノト認ムルトキハ事実ノ真否ヲ判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セス。 |
| 昭和42 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 39 | 43 | 45 | 48 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| 昭和41 | 3 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 32 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 51 | 57 | 59 | 60 |