金融会社の代表取締役甲は,資金に困っている友人乙の依頼に応じ,回収をすることができないことがわかっていたが,手許に保管する会社の現金500万円を無担保で友人乙に貸し付けた。その後回収は不可能となった。この場合,判決は甲の業務上横領罪をみとめず,背任罪とした。この判決と矛盾する結論はどれか。

 横領罪は事実行為に対するものであり,背任罪は法律行為について成立する。

 横領罪は財物に対するものであり,背任罪は財産上の利益について成立するものである。

 横領罪は自己の計算において行なうものであり,背任罪は本人の計算において行なうものである。

 横領罪は抽象的(一般的)権限を越えるものであり,背任罪は抽象的(一般的)権限の濫用である。

 横領罪は自己の名義で行なうものであり,背任罪は本人の名義で行なうものである。

 正 解 
昭和42 11 13 17 21 23 26 29 33 39 43 45 48 53 55 58 60
昭和41 11 15 18 24 27 30 32 37 39 41 43 46 49 51 57 59 60