|
◎
|
金融会社の代表取締役甲は,資金に困っている友人乙の依頼に応じ,回収をすることができないことがわかっていたが,手許に保管する会社の現金500万円を無担保で友人乙に貸し付けた。その後回収は不可能となった。この場合,判決は甲の業務上横領罪をみとめず,背任罪とした。この判決と矛盾する結論はどれか。 |
|
1
|
横領罪は事実行為に対するものであり,背任罪は法律行為について成立する。 |
|
2
|
横領罪は財物に対するものであり,背任罪は財産上の利益について成立するものである。 |
|
3
|
横領罪は自己の計算において行なうものであり,背任罪は本人の計算において行なうものである。 |
|
4
|
横領罪は抽象的(一般的)権限を越えるものであり,背任罪は抽象的(一般的)権限の濫用である。 |
|
5
|
横領罪は自己の名義で行なうものであり,背任罪は本人の名義で行なうものである。 |
|
正 解 |
| 昭和42 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 39 | 43 | 45 | 48 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| 昭和41 | 3 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 32 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 51 | 57 | 59 | 60 |