次の場合のうち刑法第65条2項によって,甲に通常の刑が科せられるのはどれか。

 甲は乙の息子丙を教唆して,乙の金を盗ませた。

 甲は乙の息子丙を教唆して,被告人乙の証拠を湮滅させた。

 甲は乙の息子丙を教唆して,重病の乙を山に運ばせて遺棄させた。

 甲は医師乙を教唆して,裁判所に提出する診断書に虚偽の記載をさせた。

 甲は友人乙を教唆して,自己の刑事被告事件の裁判において偽証させた。

 正 解   
<参考条文>刑法第65条2項
 身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキハ其身分ナキ者ニハ通常ノ刑ヲ科ス
昭和42 11 13 17 21 23 26 29 33 39 43 45 48 53 55 58 60
昭和41 11 15 18 24 27 30 32 37 39 41 43 46 49 51 57 59 60