甲は,乙に出資してもらおうと思い,たまたま持っていた丙の名刺に「甲の事業に自分も出資するから,貴殿も出資されたい」と記入した上,乙のところへ行き「共同出資してくれないか」と言って名刺を示した。私文書偽造罪の成否に関し,正しいものはどれか。

 甲の記入した名刺は,私文書偽造罪にいう「権利,義務又ハ事実証明ニ関スル文書」にあたらないから,私文書偽造罪は成立しない。

 甲は丙の名刺を利用して依頼状を作ったのであり,丙の名義を偽造したのではないから,私文書偽造罪は成立しない。

 甲は丙の名刺に虚偽記載をしたものであるが,刑法は一般の私文書に関しては虚偽記載を罰しないから,私文書偽造罪は成立しない。

 甲は丙の名義を偽ったのではなく,丙の真正な名刺を使ったのであるから,私文書偽造罪ではなく,私文書変造罪が成立する。

 甲は丙の名刺を利用したが,丙の印章又は署名を使用したのではないから私文書偽造罪は成立しない。

 正 解   
昭和42 11 13 17 21 23 26 29 33 39 43 45 48 53 55 58 60
昭和41 11 15 18 24 27 30 32 37 39 41 43 46 49 51 57 59 60