弁済供託に関する次の記述中,正しいものはどれか。

 賃借人から賃料の提供を受けた賃貸人がその受取証書を交付しないときは,賃借人は,受領拒否を供託原因として供託することができる。

 賃貸人の死亡により相続が開始した場合において,相続人がその妻と子であることが判明しているときは,子が何人いるのか明らかでない場合であっても,賃借人は,債権者不確知を供託原因として供託することはできない。

 婚姻中にされた妻名義の銀行預金について,離婚後,夫であった者が預金証書を所持し,妻であった者が印鑑を所持し,お互いに自らが預金者であることを主張して現に係争中である場合であっても,銀行は,債権者不確知を供託原因として供託することはできない。

 銀行の預金債務について,債権者の所在が不明であり,既に弁済期が到来している場合であっても,債務者は,遅延損害金を付さない限り,受領不能を供託原因として供託することはできない。

 金銭消費貸借契約に基づく債務について,債務者が期限の利益を放棄し,弁済期前に借用金額及び提供の日までの利息を債権者に提供したが,受領を拒否された場合には,債務者は,受領拒否を供託原因として供託することができる。

 正 解   
平3 11 12 13 14 平4 11 12 13 14 平5 10 11 平6 10 11