金銭債権に対する強制執行における供託に関する次の記述中,正しいものはどれか。

 差押禁止債権である給料について差押えがあった場合には,第三債務者は,差押えに係る給料全額に相当する金銭の供託をすることができない。

 金銭債権の全額について差押命令及び転付命令が送達された場合には,第三債務者は,当該転付命令が確定した後においても,差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭の供託をすることができる。

 金銭債権について差押えが競合した場合には,弁済期が未到来であっても,第三債務者は,直ちに差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。

 金銭債権の一部について差押えがされ,次いで他の債権者から配当要求があった場合には,第三債務者は,差押金額に相当する金銭を供託しなければならない。

 金銭債権の一部について滞納処分による差押えがされ,更に強制執行による差押えがされて差押えが競合した場合には,第三債務者は,差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。

 正 解   
昭63 11 12 13 14 平1 11 12 13 14 平2 11 12 13 14 平3 11 12 13 14