金銭債権について仮差押えの執行がされた場合の供託又は仮差押解放金の供託に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 第三債務者が仮差押えの執行がされた債権の額に相当する金銭を供託した場合には,仮差押債務者が仮差押命令に記載された金額に相当する金銭を供託したものとみなされる。

 仮差押解放金を供託することにより仮差押えの執行が取り消された場合には,仮差押えの執行の効力は,仮差押債務者の有する仮差押解放金の取房請求権の上に及ぶ。

 仮差押解放金を供託することにより仮差押えの執行が取り消された場合には,仮差押債権者以外の者は,仮差押債務者の有する仮差押解放金の取戻請求権を差し押さえることができない。

 債権の一部に対して仮差押えが執行され,第三債務者が仮差押えの執行がされた債権の額に相当する金銭を供託した場合には,第三債務者は仮差押解放金額を超える部分について供託不受諾を原因とし取戻請求できない。

 第三債務者が仮差押えの執行がされた債権の額に相当する金銭を供託する場合には,供託書には,仮差押債務者宛の供託通知書を添付することを要する。

 正 解   
昭62 11 12 13 14 昭63 11 12 13 14 平1 11 12 13 14 平2 11 12 13 14