弁済期日において受領不能を原因とする弁済供託をすることができる場合は,次のうちどれか。

 金銭債権につき処分禁止の仮処分がされた場合

 金銭債権につき仮差押えの執行がされた場合

 金銭債権につき滞納処分による差押えがされた場合

 債権者が海外出張中のため不在である場合

 債権者が破産宣告を受けた場合

 正 解   
昭59 11 12 13 昭60 11 12 13 14 昭61 11 12 13 14 昭62 11 12 13 14