受領拒否を理由とする弁済供託の事由に当たらないものは,次のうちどれか。

 金銭消費貸借の借主が,弁済期前に期限の利益を放棄して,貸主に対し,元本及び弁済期までの利息につき弁済の提供をしたが,その受領を拒否された場合。

 家賃を毎月支払う旨の約定がある借家契約の借主が,貸主に対し,10箇月分滞納している家賃のうちの1箇月分とこれに対する遅延損害金につき弁済の提供をしたが,その受領を拒否された場合。

 借家契約の貸主から賃料増額請求があった場合において,貸主と借王の間で賃料改訂の協議が調わなかったため,借主が貸主に対し,自己が相当と認める家賃を提供したが,その受領を拒否されたとき。

 借家契約の借主が,家賃は借主の住所で支払う旨の特約に基づき,貸主に対し家賃の受領を催告したが貸主が弁済期に家賃を受け取りに来なかった場合。

 借家契約の借主から家賃減額請求があった場合において,貸主と借主との間で賢料改訂の協議が調わなかったため,借主が貸主に対しその減額請求に表示した額の家賃を提供したが,その受領を拒否されたとき。

 正 解   
昭58 11 12 13 昭59 11 12 13 昭60 11 12 13 14 昭61 11 12 13 14