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◎
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供託所の管轄に関する次の記述中,正しいものはどれか。 |
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1
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債権者不確知を理由とする弁済供託は,供託者の住所地の供託所にすることができる。 |
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2
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金銭債権に対する差押えの競合を理由として第三債務者がする供託は,先に送達された差押命令を発した執行裁判所の所在地の供託所にしなければならない。 |
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3
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地方裁判所の支部において命ぜられた仮差押え保証の供託は,当該支部の所在地の供託所にしなければならない。 |
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4
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譲渡制限付株式の譲渡につき,取締役会によって,譲渡の相手方として指定された者が先買権を行使するためにする供託は,会社の本店の所在地の供託所にしなければならない。 |
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5
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宅地建物取引業の営業保証金の供託は,宅地建物取引業者が複数の営業所を有するときは,いずれかの営業所の所在地のもよりの供託所にすることができる。 |
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正 解 4
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| 昭57 | 11 | 12 | 13 | 昭58 | 11 | 12 | 13 | 昭59 | 11 | 12 | 13 | 昭60 | 11 | 12 | 13 | 14 |