執行供託に関する次の記述中,誤っているものはどれか。

 金銭債権に対し強制執行による差押えが競合しても,第三債務者は弁済期が到来するまでは,供託する必要はない。

 金銭債権に対し滞納処分による差押えと仮差押えの執行が競合したときは,第三債務者はその債権の全額に相当する金銭を供託することができる。

 金銭債権に対する仮差押えの執行の競合を原因として第三債務者が供託するときは,供託者は被供託者として仮差押債務者の住所,氏名を記載しなければならない。

 金銭債権に対し強制執行による差押えがされたことを原因として第三債務者が供託した後,当該差押命令の申立てが取り下げられたときは,第三債務者は,「供託原因消滅」を事由として供託金を取り戻すことができる。

 退職手当債権に対し,その4分の1を差し押さえる旨の複数の差押命令が相次いで送達されたときは,第三債務者はその退職手当債権の4分の1に相当する金銭を供託しなければならない。

 正 解   
昭57 11 12 13 昭58 11 12 13 昭59 11 12 13 昭60 11 12 13 14