供託物又は供託金利息の払渡請求権の消滅時効に関する次の記述中,正しいものはどれか。

 供託は供託官の受理処分によって成立する公法上の寄託関係であるから,弁済供託における供託金払渡請求権は,これを行使し得る時から5年の経過により消滅する。

 不法行為による損害賠償債務の弁済供託における供託金払渡請求権は,不法行為の時から3年の経過によって時効により消滅する。

 裁判上の保証供託における供託金利息の払渡請求権は,その権利を行使し得る時から10年の経過によって時効により消滅する。

 裁判上の保証供託における供託有価証券の払渡請求権は,担保取消決定が確定した時から10年の経過によって時効により消滅する。

 弁済供託の被供託者が,供託官から供託証明書の交付をうけたときは,供託金還付請求権の消滅時効は中断する。

 正 解   
昭58 11 12 13 昭59 11 12 13 昭60 11 12 13 14 昭61 11 12 13 14