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◎ |
弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
家賃の減額につき当事者間に協議が調わない場合において,その請求をした貸借人が自ら相当と認める額を提供し,賃貸人がその受領を拒否したときは,貸借人は,その額を供託することができる。 |
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イ |
交通事故の加害者が自ら算定した損害賠償額と事故発生時から提供時までの遅延損害金の合計額を提供した場合において,被害者がその受領を拒否したときは,加害者は,その額を供託することができる。 |
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ウ |
毎月末日に支払うべき家賃につき,貸借人が毎月各支払日に当月分の家賃を提供したが,数か月にわたり賃貸人がその受領を拒否しているときは,貸借人は,その数か月分の家賃を遅延損害金を付すことなく一括して供託することができる。 |
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エ |
賃貸人Aが死亡した場合には,貸借人は,相続人の有無や相続放棄の有無を調査することなく,供託書の被供託者の住所氏名欄に「住所亡Aの相続人」の旨を記載して債権者不確知供託をすることはできない。 |
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オ |
賃貸人が賃料の増額請求をした場合において,あらかじめ賃貸人が貸借人の提供する賃料の受領を拒否し,現に係争中であるときは,貸借人は現実の提供及び口頭の提供をすることなく,従来からの賃料の額を供託することができる。 |
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1 アイ 2×アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ |
| 平15年 | 9 | 10 | 11 | 平16年 | 9 | 10 | 11 | 平17年 | 9 | 10 | 11 | 平成18年 | 9 | 10 | 11 | 平成19年 | 9 | 10 | 11 |