◎ |
執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア |
金銭債権の一部に対して差押えがされた場合において,その全額に相当する金銭を供託するときは,供託書に被供託者あての供託通知書を添付しなければならない。 |
イ |
滞納処分による差押えがされた金銭債権に対して,その後,強制執行による差押えがされた場合であっても,第三債務者は,供託をしないで徴収職員の取立てに応じて弁済することができる。 |
ウ |
給与債権のうち差押えが許容される部分に対して差押えがされ,その給与債権の全額について供託がされた後,当該差押部分につき差押債権者に払渡しがされたときは,他の債権者は,その残部に係る供託物還付請求権を差し押さえ,払渡しを受けることができる。 |
エ |
金銭債権に対して仮差押えの執行がされたため,第三債務者が当該金銭債権の額に相当する金銭を供託したときは,仮差押えの債務者は,供託金のうち仮差押解放金の額を超える部分については,還付を請求することができる。 |
オ |
金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後,当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ,仮差押えが競合した場合には,第三債務者は,当該金銭債権について供託をしなければならない。 |
1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5×ウオ |
平12年 | 8 | 9 | 10 | 平13年 | 8 | 9 | 10 | 平14年 | 8 | 9 | 10 | 平15年 | 9 | 10 | 11 | 平16年 | 9 | 10 | 11 |