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◎
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供託申請についての供託官の審査権限は,形式的審査の範囲にとどまるが,供託原因の存否等,当該供託が実体法上有効なものであるかどうかという供託の実体的要件が審査の対象となるか否かについては,「ならない」とする甲説と「なる」とする乙説とがある。この二つの考え方についての次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。 |
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1
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賃料の受領拒絶を原因とする弁済供託について,供託書の記載から,申請者が提供した賃料にその弁済期から提供の日までの遅延損害金が付加されていなかったことが明らかであるときは,供託は,甲説によれば受理されるが,乙説によれば受理されない。 |
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2
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供託官が,法定の添付書類以外の資料の提出を求めたり,関係者の説明を聞くなどして,供託原因の存否を調査することは,甲説によれば許されないが,乙説によれば許される。 |
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3
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金銭債権の差押えがされた場合に第三債務者がする執行供託について,供託書の記載から,債務履行地ではない場所の供託所に供託申請がされたことが明らかであるときは,供託は,甲説によれば受理されるが,乙説によれば受理されない。 |
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4
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民法上の組合を供託者として,組合の名称及びその代表者Aを表示して供託申請がされた場合において,添付書類によりAの代表権が認められるときは,供託は,甲説によれば受理されないが,乙説によれば受理される。 |
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5
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売買代金の受領拒絶を原因とする弁済供託について,供託書の記載から,買主が口頭の提供のみをしているが,売主があらかじめ受領を拒絶したことも明らかであるときは,供託は,甲説によれば受理されないが,乙説によれば受理される。 |
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正 解 1
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| 平10 | 9 | 10 | 11 | 平11 | 9 | 10 | 11 | 平12 | 8 | 9 | 10 | 平13 | 8 | 9 | 10 |