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◎ |
金銭の弁済供託に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。 |
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1 |
弁済供託は,供託者と供託所との間における第三者のためにする寄託契約であると解されているので,第三者である被供託者が還付請求権を取得し,弁済供託による債務消滅の効果が生じるためには,被供託者の受諾の意思表示が必要である。 |
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2 |
供託者が債務者本人の代理人としてする意思で,しかし,本人のためにすることを表示せずに弁済供託をした場合には,被供託者がその供託が本人のためにされた供託であることを知っていたとしても,本人から被供託者に対する供託としての効力は生じない。 |
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3 |
契約上の金銭債務について債務者が弁済供託をした後に,被供託者の意思表示により当該契約が解除された場合には,供託者は,錯誤を理由として供託金を取り戻すことができる。 |
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4 |
毎月末に支払うべき地代又は家賃について過去の数か月分をまとめて提供したがその受領を拒否されたとして供託するには,各月分についてその支払日から提供日までの遅延損害金を付して提供したことが必要である。 |
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5 |
将来発生する地代又は家賃については,借主が期限の利益を放棄することが可能であるから,支払日未到来の将来の数か月分をまとめて提供し,その受領を拒否された場合には,これを供託することができる。 |
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正 解 4 |
| 平11年 | 9 | 10 | 11 | 平12年 | 8 | 9 | 10 | 平13年 | 8 | 9 | 10 | 平14年 | 8 | 9 | 10 |